(各市町村によって異なります)
耐震診断の結果、耐震性が低い(評点1.0未満)と判定された住宅の耐震補強工事を行う場合、その工事に対して補助金が受けられます。
耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅にどのような補強を行うかを検討する補強計画の作成に対して、補助金が受けられます。
※高齢者(65歳以上)のみでお住まいの住宅など特定の要件を満たす場合には、補助金額の割り増しが受けられます。
耐震診断の結果で総合評点1.0未満と判定された木造住宅を1.0以上かつ0.3以上あげる補強工事をする場合、補強工事をするための補強計画の策定費及び補強工事費用について1棟90万円(上限)を助成します。また、中学生以下の子が同居する世帯及び65歳以上の方のみの世帯や障害者・要介護者等同居世帯にはさらに20万円上乗せして助成します。補助率は80%です。
注意:事前に策定された補強計画策定費については補助対象外となります。
耐震診断の結果で総合評点1.0未満と判定された木造住宅を1.0以上かつ0.3以上あげる補強工事をする場合、1棟55万円(上限)を助成します。また、中学生以下の子が同居する世帯はさらに30万円の上乗せし、65歳以上の方のみの世帯や障害者・要介護者等同居世帯には40万円上乗せして助成します。
耐震診断に要する費用と基準額を比較し、低い方の3分の2以内で限度額50万円を助成します。